ATP製剤 剤型による適応の違いについて

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こんばんは、ポテPです。

今日はATP製剤の適応(特に耳鼻科領域)について書きたいと思います。薬剤師歴の長い方でしたら「あ~、はいはいアレね。知ってるよ。」となる内容だと思います。が、新人の薬剤師だと知らない方が多いと思うんです。僕は耳鼻科病棟に配属されたこともありますが、当時このことを知らなくいろいろ調べたりしました。是非、さらっと目を通してみてください。

ATP製剤といえば「アデホスコーワ」、「トリノシン」あたりですね。いずれも注射剤、腸溶錠、顆粒剤の計3剤型があります。ところが剤型によって添付文書に記載されている適応に違いがあることはご存知でしょうか。詳細は(添付文書を見ればすぐ分かるので)省きますが、注射剤は耳鳴・難聴の適応があるのに内服にはそれがありません

耳鼻科領域ではATP製剤はよく用いられます。突発性難聴で入院してステロイド+ATP製剤で点滴加療、退院後は内服で服薬継続、なんて症例はよくあります。しかしここで先程の適応の違いが問題になってきます。

 

当時の僕「○○さん退院後はアデホスコーワ腸溶錠とメチコバールを内服ね、っておいおい先生、内服ATP製剤に難聴の適応は無いよ~。どうすんの~(汗)」

 

はい、どうもしなくて大丈夫です。先生が正しいです。というのも平成23年9月28日付の保医発0928第1号に以下の記載があります。

○使用例
原則として、「アデノシン三リン酸二ナトリウム【内服薬】」を「内耳障害に基づく耳鳴症」、「感音難聴」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
○ 使用例において審査上認める根拠
薬理作用が同様と推定される。

適応外使用が認められている、ということですね。なので安心して退院時の服薬指導ができます。

しかし、注意すべき適応の違いがもう一つあります。なんと「メニエール病及び内耳障害に基づくめまい」の適応は顆粒剤しか有していないのです。
勤務先の病院はアデホスコーワ腸溶錠とトリノシン顆粒を採用しています。そしてメニエール病やめまい症にはトリノシン顆粒しか処方されません。(たまに錠剤が処方されますが、疑義照会する前に顆粒剤に変更されることがほとんどです。)

結論としては、耳鳴や感音難聴に内服ATP製剤の処方はOK、しかしメニエール病やめまいに内服ATP製剤の処方があった場合は顆粒剤であることを確認する必要がある、となります。
顆粒剤縛りは本当に謎なので理由分かる方いたら教えて頂きたいです・・・。実は錠剤もOKだったりしますか?

若干歯切れの悪い締めになりましたが、以上です。

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